暫定税率 ガソリン価格高騰時には本則税率を上回る部分の課税を停止

平成22年度税制改正大綱が発表されました。
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2009/1222zeiseitaikou.pdf

マニフェスト違反となった、暫定税率の項目を見てみたら、こう書いてあります。

暫定税率
揮発油税地方揮発油税軽油引取税自動車重量税及び自動車取得税暫定税率は、これまで累次の道路整備計画に定められた道路整備のための財源として、道路整備計画と一体的なものとして延長されてきました。

現在の暫定税率は、 平成 19年 12月に検討された 10年間の道路整備計画の案を根拠に平成20年4月から平成30年3月末までの10年間のものとして定められましたが、財源の使途については、前政権下の平成21年4月に一般財源化され、道路特定財源制度はなくなりました。このような認識に立って、 現行の 10年間の暫定税率は廃止することとします。

他方、現在は石油価格も安定しており、化石燃料消費が地球温暖化に与える影響についても度外視できない状況にもあります。また、急激な税収の落ち込みにより、財政事情も非常に厳しい状況にあることも踏まえる必要があります。

このようなことから、今回の税制改正では、長い経緯に縛られてきた現行の10年間の暫定税率は、廃止しますが、当分の間、揮発油税地方揮発油税軽油引取税について現在の税率水準を維持することとしました。

ただし、国民の生活を守る観点から、平成 20年度上半期に見られたような石油価格の異常な高騰時には、本則税率を上回る部分の課税を停止するための措置を併せて講じることとします。

報道では、いわゆる衣替えということは言われていますが、石油価格高騰時には負担を軽減する措置を取るということは、全く言われていないと思います。